ブランド品の買取ならギャラリーレア

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ブランド品を売却したら、税金はかかるの?

ブランド品の買取で税金がかかることはある?

「このバッグを売ったお金って税金は取られるんですか?」「税金がかかるから、このお金はしばらく使わないほうがいいよね?」といった質問をいただくことがあります。

税金がかかるなら手続きが色々と大変そうと、売却を躊躇している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は「ブランド品を売ったお金には税金がかかるのか?」というテーマで解説していきたいと思います。

この記事を監修した鑑定士
浜口 英孝
常務執行役員浜口 英孝

ブランド買取販売店「ギャラリーレア」で常務執行役員として勤務。高級時計、宝石の査定を得意とし、業界で15年以上の豊富な経験を持つ。
現在は「お客様にとっての特別な企業になる」という信念と共に、国内10店舗を統括している。

ブランド品の買取にまつわる税金について

  • 所得税=資産を売却して得た利益(所得)に対してかかる税金
  • 譲渡所得=自分が所有する資産を売却して得た所得
  • 生活用動産=生活をする上で必要な物(所得税の対象外)

まずは上記の3つのキーワードについて、おおまかにご説明します。

自分が所有していた資産を売却して得た利益(所得)「譲渡所得」は「所得税」の対象となりますが、日常使用するバッグや時計などは、生活をする上で必要な「生活用動産」とみなされますので、これに該当する場合は課税のされない譲渡所得と言われています。

ここで言う、「生活用動産の譲渡」とは、「家具、什器、通勤用の自転車、衣装などの生活に通常必要な動産の譲渡」をいいますが、貴金属や宝石、書画、骨董などで1個または1組の価額が30万円を超えるような譲渡は、生活用動産の譲渡にあたらないと考えられるため、所得税が課税対象となります。

注意が必要なのは「貴金属、宝石に含まれるブランドジュエリー」で、購入した金額よりも高い値段で売れた場合には、条件次第で課税の対象となる可能性があります。

課税の対象となるのかどうかを気にして、いつまでもブランドジュエリーを眠らせておくとかえって損をすることも考えられます。税金のことが気になる方は、早めに買取査定を依頼して、買取価格を聞いてから税務署に相談してみましょう。

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ブランド品の買取で税金がかかるケースは?

稀ではありますが、ブランド品の買取で税金がかかるケースもあります。

続いて、ブランド品の買取額が課税対象となるケースについて、ご紹介しましょう。

1:年間の譲渡所得が50万円を超えた場合

  • 譲渡所得=売上ー(取得費+譲渡費用)ー50万円

しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
出典:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(国税庁HP)

※「価額」とは売却額です。「貴金属や宝石、書画、骨とうなど」の中には、ブランドジュエリーが含まれます。

つまり、一回の売却金額が30万円を超えると「所得税」の課税対象になる、ということですね。

ただし、譲渡益の合計額に対して年間50万円の特別控除があるため、購入代金と買取価格の差額が年間50万円以下であれば、所得税はかかりません。

2 譲渡所得の計算

総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)

(注)
1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
3 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。

なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。

出典:No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)(国税庁HP)

つまり、10万円で購入したブランドジュエリーを買取に出したら、70万円で売れたというようなケースについては、60万円の利益が出ているとみなされるため、50万円を超えた分について課税対象となる可能性が高いです。

購入した金額よりも高値で売れること自体がめずらしいですし、譲渡益が50万円を超えるというのはかなり稀なケースであるといえます。

2:事業所得とみなされた場合

  • 事業とみなされると、生活用動産の売却であっても全額課税対象となる

ブランドバッグや時計などの生活用動産であっても、自分で使用する目的ではなく、転売によって利益を得る目的で、継続的に売買を行っていれば、事業とみなされ課税の対象となる可能性があります。

どの程度の頻度であれば非課税となり、どこからが事業とみなされるのかといった基準は明確ではないため、この点には注意が必要です。

何かしらの事情で個人所有のブランド品を繰り返し売却していた場合で、事業として行っていると税務署から判断された際は、税金を払わなければならなくなる可能性があります。

頻繁にブランド品の買取を利用する方で、課税の対象となるかどうか気になる方は、ご自身の納税地の税務署に問い合わせてみると良いでしょう。

購入金額が分からないブランド品の場合、買取にかかる税金はどう計算する?

  • 売却金額の5%相当額を取得費とみなす

この売却金額の5%というのは、例えば購入した金額の分からないブランドジュエリーを100万円で売却した場合、5万円が購入金額とみなされるということです。

この売却金額の5%相当額というのは、買取金額が高ければ高いほど、課税対象額が大きくなってしまう傾向にあるため、基本的に購入時のレシートを置いておくなどして、できる限り購入金額を証明できるようにしておくことが望ましいです。

遺品整理で出てきた貴金属であったり、いただきもので値段が分からないジュエリーだったりする場合でも、ブランドが分かれば販売店に問い合わせるなどして、可能な範囲で実際の購入額を調べるようにしましょう。

購入額を証明する方法や、具体的な資料等については、納税地の税務署に問い合わせてみると良いでしょう。

ブランド買取での税金について簡単に整理すると

  • ブランド品の買取が、事業とみなされるような頻度でなければ、基本的に課税対象にはならない

ブランドジュエリーを新品で購入した金額よりも、売却額が大きくなるというケースは多くありませんが、あまりにも頻繁にブランド品の売却を行っていると、事業とみなされ、売ったものがブランドバッグや時計などの生活用動産であっても、課税対象となる場合があるため、この点については注意が必要です。

事業とみなされる判断基準は明確ではないため、定期的にブランド品の買取を依頼していて、課税対象となるのかどうかが気になる方は、ご自身の納税地の税務署に問い合わせてみてください。

ブランド買取にかかる税金についてのまとめ

まとめ

  • バッグや財布、時計などのブランド品を買取に出しても、基本的に税金はかからない
  • ブランドジュエリーが購入金額よりも高く売れた場合、課税対象になる可能性がある

今回は「ブランド品の買取に税金はかかるの?」という疑問をテーマに書かせていただきました。

自分が使用していたブランド品を普通に買取に出すというだけなら、課税対象になることはほどんどないということが、ご理解いただけたかと思います。

ブランドジュエリーが購入金額よりも50万円以上高い金額で売れた場合や、事業とみなされるような買取を繰り返していると、課税対象となる可能性もあります。

税務署によって判断基準が異なることも考えられるので、より詳しいことを確認されたい場合は、納税地の税務署に問い合わせてみてください。

自分の売りたいブランド品について、税金の心配はなさそうとご安心いただけた方はもちろん、税務署に問い合わせる前に、まずはいくらで売れるのか聞いてみたい、という方もお気軽にLINE査定をご利用ください。

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